門脇が運営!相続時精算課税制度ファクトリー

2017年01月09日

財産贈与で相続時精算課税制度を選ぶ理由

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • ツイート

財産の贈与を行っている時には、様々な清算を行う必要があります。中でも贈与税の申告は必要不可欠で、相続を受けた後の翌年の3月15日がタイムリミットとなっています。課税は大別して2sh類ありますが、毎年110万円まで申告を行う必要がなく贈与税もかからない暦年課税と、相続時精算課税制度があります。贈与税の清算を行おうとする時、多くの人が条件をクリアしている時には相続時精算課税制度を活用しています。選択した時には贈与を行おうとするタイミングで贈与税を税務署などへ納めていきます。そして贈与者がその後志望した時には、財産の合計から相続税を計算していきます。

ここで相続税を一度支払っている贈与税を比較していき、差額を支払っていくことによって課税が決定します。支払っている贈与税というのは、相続税に関する仮払いと同じような扱いとなります。そんな中で相続時精算課税制度を利用する際には、色々なメリットを生み出すことができます。内容を把握してから活用している人も少なくありませんが、代表的なメリットとして一回で多くの贈与を行うことができます。最大で2500万円まで、贈与税が一切かからないのが嬉しいメリットとなっています。しかし2500万円以上になった場合は、一律で贈与税が20パーセントかかるので注意しなければなりません。

相続税を一度再計算するので、財産の移転がスムーズに行えます。早々に相続を成立させたい時には活かしたいところです。物件が収益物件となっている場合、贈与を行うと相続税に関して効果的です。収益物件ならば贈与を行った後で生まれる収益が、受贈者に与えられます。よって贈与者に対する収益が一切増えないため、間接的ではありますが相続税の対策となります。株式などの価値が上がっていく見込みがある時には、相続時に加算されるので値上がった分の相続税を回避することができるメリットもあります。これらのメリットは、将来を見据えて決めていくことが重要となります。タイミングを間違えずに清算しながら、制度を活用するか決めていきましょう。

[参考サイト]
ルポライター川田の教える葬儀記事まとめ
www.kawadasogimatome.net
> web



Menu

  • トップ
  • 参考サイト集
  • 問い合わせ
  • ご利用規約
  • My Profile

最新投稿記事

1日葬の葬式タイプを執り行う際の注意点
葬儀の契約をする時のチェックポイント
家族だけの葬儀のメリットと留意点
葬儀参列時に持参する必須アイテムは少なめ
葬儀に参列する際の服装のマナーとは
家族全員が納得できるような葬儀にしよう
葬儀の中でも一日葬を行う際の特徴
葬儀業者を選ぶ時の見積もりとは
葬儀の種類となる1日葬を行う上での特徴
ある程度選ばれている業者を選ぶようにする

アーカイブ

  • 2021/07(1)
  • 2021/06(1)
  • 2021/05(1)
  • 2021/04(1)
  • 2021/03(1)
  • 2021/02(1)
  • 2021/01(1)
  • 2020/12(1)
  • 2020/11(1)
  • 2020/10(1)
  • 2020/09(1)
  • 2020/08(1)
  • 2020/07(1)
  • 2020/06(1)
  • 2020/05(1)
  • 2020/04(1)
  • 2020/03(1)
  • 2020/02(1)
  • 2020/01(1)
  • 2019/12(1)
  • 2019/11(1)
  • 2019/10(1)
  • 2019/09(1)
  • 2019/08(1)
  • 2019/07(1)
  • 2019/06(1)
  • 2019/05(1)
  • 2019/04(1)
  • 2019/03(1)
  • 2019/02(1)
  • 2019/01(1)
  • 2018/12(1)
  • 2018/11(1)
  • 2018/10(1)
  • 2018/08(1)
  • 2018/07(1)
  • 2018/06(1)
  • 2017/10(1)
  • 2017/07(1)
  • 2017/01(3)
  • 2016/12(3)

門脇が運営!相続時精算課税制度ファクトリー
Copyright(C)www.seisankazeiseidofactory.net All Rights Reserved.