門脇が運営!相続時精算課税制度ファクトリー

2016年12月19日

相続時精算課税制度と債務の関係を考える

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相続時精算課税制度とは、贈与税と相続税が一体となって機能している制度と言えます。相続時精算課税を選択する手続きをすると、一年間に贈与をうけた金額が110万円を過ぎた場合にのみ贈与税の申告が必要となる暦年課税制度とちがって、贈与を受けた金額が2500万円になるまでは、贈与税が課税されませんが、毎年の贈与税の申告が必要になります。

年数、回数にかかわらず2500万円を過ぎたら、一律20%の贈与税が課税され贈与税を納付します。贈与した者が死亡して相続が発生した場合、相続時精算課税で申告した財産を相続財産に加算して相続税を計算し、この制度によって納付した贈与税を控除して相続税を納める制度です。すでに納付した贈与税が計算した相続税より多額なら、還付申告になります。

通常の相続の場合、相続財産は債務を控除して計算します。相続時精算課税の場合も、債務は通常の相続の計算同様に控除できます。これは、相続税法ではなく、国税庁の公表している基本通達に明記されています。一般的には、多額の債務があった場合は、相続税の申告で、還付される可能性があります。相続人が制限納税義務者と言って、相続開始時の住所が海外にあるなどのときは、国内財産に係る場合などに限定されるなどの特例がありますので注意が必要です。



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