門脇が運営!相続時精算課税制度ファクトリー

2016年12月24日

遺産贈与方法のメリットとデメリット

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相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または、祖父母から20歳以上の子供か孫への贈与を、子や孫の選択により利用できる制度です。通常の贈与よりも控除額が大きいために、一度に多額の贈与ができるということで相続税の対策として有効な手段となっています。また、生前に贈与する相手を決めておくことで相続時に財産争いがおこることを防ぐこともできるというメリットが挙げられます。

しかし、一度制度を適用するとその贈与者からは暦年贈与に戻すことはできなくなってしまいます。また相続時に資産を足し戻しされるため、将来的に課税遺産相続がプラスになった場合は相続税が発生してしまうといったデメリットもあります。平成27年の法改正により、相続時精算課税制度も見直しがあり、受贈者の対象年齢が20歳以上の孫にも範囲が広がり、贈与者の対象年齢が65歳から60歳に下げられて、適用範囲が広がりました。

基本的には相続税がかかる人にとっては暦年贈与のほうが得になり、相続税がかからない人でも110万までの相続の場合には暦年相続のほうが手続きがいらないため得策となります。一方で相続税を受けない人で1度に110万円以上の贈与をする人には相続時精算課税制度を使ったほうが得になります。相続はその人の状況次第で変わってくるため、まずはプロに相談して慎重に決めていくことが望まれます。



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