門脇が運営!相続時精算課税制度ファクトリー

2017年01月16日

贈与税の高い税率を受けずに贈与を受けられる

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人から人へ資産が受け渡されると、贈与となります。比較的頻繁にありそうですが、この時には贈与税がかかる場合があります。ある人からある人に対して、1年間に100万円を超える金額を贈与した時、贈与税がかかることになります。税率が非常に高いため、注意が必要になります。人から人は、他人から他人のこともありますし、親族同士で行ったときにも該当します。つまりは、親子間で行われるときにも適用されます。資産を持っている親が、早めに子供に資産を渡したいと考えるかもしれませんが、贈与税が関係するためになかなかできない場合があります。毎年100万以内ずつ行う人もいます。

国としても、若い人に資産が行きにくい状態は良くありません。そこで相続時精算課税制度と呼ばれる制度があります。これを利用することで、贈与を受けた時にも贈与税が高くならないようになっています。本来であれば贈与税がかかるところですが、相続を受けることを前提とした計算をしていきます。主に親族間で行われる資産の贈与で適用されます。贈与をする側の年齢が60歳以上である必要があり、さらに、受ける側は20歳以上でないといけません。受ける時点ではなく、その年の1月1日の時点でになります。1月に誕生日がある人は、60歳になった翌年から適用されるので、間違えないようにしないといけません。

この制度には特例が時限立法として設けられています。それは住宅など不動産などの資産を移転する場合です。親がもっている土地に子供の住宅を建てる場合、これまでは贈与するしかありませんでした。又、親が60歳になるまで待つしかありませんでした。これだとなかなか子供が住宅を建てることが出来ない問題がありました。そこで、平成33年12月31日までであれば、資産を移転する側は60歳以上である条件をなくしています。受ける側は20歳以上でないといけませんが、親や祖父母は何歳でも良いので、若くから資産を渡すことが出来ます。早めに住宅が建てられるようになります。

[参考サイト]
葬儀のプロが教える葬儀の基礎
www.sogipro-kiso.org
> web



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